診療の内容

診療している科目

心療内科、神経・精神科

次のような症状でお困りではないですか?

  1. 最近、食欲がなくなってきた。
  2. 夜眠れないことが多い。朝に早く目覚めてしまう。
  3. 気分が落ちこむ、何もやる気がしない。学校や会社に行きたくない。
  4. 気分が高揚して、高価な買い物をしてしまったりと、失敗してしまう。
  5. 突然、息苦しさや動悸やしびれがあり、死ぬかと思うような経験をした。
  6. 吐き気、嘔吐、お腹にガスがたまったような感じ、下痢、お腹の痛み、のみこみにくさ、動悸、息切れ、めまい、胸の痛み、筋力低下、頭痛などのからだの症状があって、内科などの一般身体科で検査をしても異常が見つからず、症状が治まらない。
  7. なにか自分と関係があるように思う。ありえないようなことを思い浮かべてしまう。不安が強く、ついつい疑い深くなってしまう。
  8. 物忘れが多い。日付感覚がない。
  9. アルコールを毎日たくさん飲んでしまう。朝から飲んでしまう。
  10. 食べなかったり、食べ過ぎたり、吐いてしまったりと食行動をコントロールできない。
  11. 自分で自分のからだを傷つけてしまう。
  12. けいれん発作がある。
  13. 自然に手が震える、口元がピクピクする、足の運びがわるくなった。からだが硬くなった。

こころの病気トピックス

ここでは、「こころの病気」のトピックス的な話題をご説明する予定です。うつ病不安障害(パニック障害、強迫性障害、全般性不安障害等)はもちろん当院の患者さん達のメインです。

ご説明予定のこころの病気

  1. アルツハイマー型認知症
  2. 職場のメンタルヘルス
  3. 全般性不安障害
  4. むずむず脚症候群 など

診療のすすめかた

心療内科と精神科の基本的な診察は問診と視診です。

これには傾聴(active listening)、関与しながらの観察といった精神療法的意味もあります。問診後に暫定的な診断がつき、それに基づき治療が開始となります。

治療は大きく分けると2つです。

1. 精神療法(心理療法、カウンセリングなど言われるが、ほぼ同義)

精神療法にはさまざまな技法があります。支持的精神療法、認知行動療法、森田療法、精神分析療法、集団精神療法などなど、です。

その患者様に合った精神療法を行います。

当院心理士(男女1名づつ)によるカウンセリング、心理検査医師が必要と考えた場合は行うことがでいます(残念ながら混んでますが)。

2. 薬物療法

抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬、睡眠薬、抗てんかん剤などの向精神薬(これらの俗称が安定剤)を調整します。この分野はここ数年で新薬が相次いで発売されています。抗うつ薬ならSSRIやSNRI、NaSSAというタイプの薬が主流になりつつあります。

抗不安薬も従来のベンゾジアゼピン系のみならず、新しいタイプ(セロトニン作動薬)も発売されています。睡眠薬も依存性が少ないものが発売されてきています。

抗精神病薬は非定型抗精神病薬(SDA, MARTAというタイプ)が主流になってきます。

抗てんかん薬はもちろんてんかんの患者さんに処方するのが中心ですが、感情調整剤として(躁)うつ病の患者さんにも投与します。

認知症という診断がつけば、今現在で認知症の進行を遅らせる可能性がある薬を投与する場合があります。しかし、認知症に伴う問題行動(周辺症状、BPSD)には少量の抗精神病薬等を投与することが多いです。

また漢方薬も治療薬として積極的に取り入れたいと思っています。漢方医学的「証」を判断し、治療薬(主としてエキス剤)を処方します。

①医師からもらった薬の検索サイトはここ
②「健康食品」の安全性・有効性情報はここ

クリニックのご紹介

クリニック内外の雰囲気などの写真を紹介します。

診療のご予約について

こちらからどうぞ。

一般保険診療について

こちらからどうぞ。

自立支援法(1割負担になる医療制度)について

外来通院の自己負担が減免される法律上の制度(自立支援法)があります。この制度を利用すると、通常3割の医療費(当院に支払うお金、薬局での向精神薬の薬剤費)が1割を自己負担するだけになります。生活保護受給者の患者様は自己負担はありませんが、当院での診療費や薬局での向精神薬の薬剤費がこの制度により支払われます。
詳しくはこちらです。

障害者手帳(精神)について

精神障害者手帳とは、障害を持つ方が一定の障害にあることを証明するもので、障害の程度により1級から3級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスがご利用可能となります
正式には精神障害者保険福祉手帳と呼ばれます。

具体的なサービス例を挙げてみます。
全国共通のものと、都道府県や市区町村独自のものがございます。

全国共通のサービスとして
・一般企業での障害者雇用枠での採用
・所得税の障害者控除
・住民税の障害者控除
・自動車取得税の障害者減免
・自動車税の障害者減免
・相続税の障害者控除
・生活保護の障害者加算の算定
・携帯電話料金の料金割引(docomo,au,softbankの各社に割引プランがございます)
・航空運賃の割引
・ほとんどの映画館での料金が1,000円
・ほとんどの美術館や博物館が無料
・ジャンカラやラウンドワンでの割引
有名なものをいくつか列挙しましたが、上記以外にもまだまだございます。

都道府県や市区町村独自のサービスとして
例えば札幌で精神障害3級の場合、交通費助成として
①サピカチャージを年間最大48,000円
②タクシー券を年間最大13,000円
③自動車燃料助成券を年間最大10,000円
のうちいずれか1つを選択できます。

・札幌市営地下鉄線や路面電車においての割引運賃
例えば定期料金は50%割引です。
同行される介護人の方も対象です。

自治体毎に様々なサービスがございます。

障害年金(精神)について

障害年金とは:
年金加入中に発生した病気やけがのため、日常生活に支障が出てしまい、十分に働けない状態となることにより、本人の所得がなくなったり減少することが考えられます。 障害年金は、このような所得の減少に対する保障とその家族の生活安定をはかるために支給される年金制度です。

障害年金のしくみ
日本の年金制度では、20歳以上60歳未満の全ての人が国民年金に加入することが原則義務付けられています。厚生年金は、国民年金に加えて二重で加入することになる、2階建の年金制度になります。 障害年金も、基本的には2階建て構造になっており、国民年金から支給される「障害基礎年金」は、自営業者、民間サラリーマン、公務員、主婦などすべての人を対象にしており、1級と2級があります。 一方、「障害厚生年金」は、民間のサラリーマン・OL、公務員を対象にした上乗せ年金になっており、受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。 つまり、厚生年金加入者(または共済年金加入者)が1、2級に該当したときは、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金から「障害厚生年金」の2つが支給されます。

受給の要件
原則的には、以下の要件を満たしている方が申請できます。 しかし、お一人ずつ、申請資格の確認が必要となるため、まずは年金事務所などに相談されることをお勧めします。

□ 初診日(現在の病気で初めて診療を受けた日)に
公的年金に加入していた
□ 20歳から初診日までの期間(国民基礎年金に強制加入する期間)、
受給に必要な保険料の納付がある
※保険料の納付期間は、お住まいの自治体の国民年金窓口で
調べてもらいます。以前勤めていて厚生年金、共済年金を
支払っていた、という方は、担当地区の社会保険事務所、
担当の共済組合に依頼します。
□ 初診日から1年6カ月を経過している
□ 請求日や障害認定日に、障害の状態にある

※障害認定日とは?
障害の程度を判定し、障害年金を支給できるかどうか、 支給するとすれば何級に認定するかを判断する基準日のことをいいます。

どうやって申請するの?


< 申請から支給までの流れ >

1  お住まいの自治体の窓口でご相談の上、
以下の請求に必要な書類を受け取ります

・請求する年金の種類と窓口について
1 障害基礎年金の場合 → 現住所の「年金事務所」
2 障害厚生年金の場合 → 現住所の「年金事務所」

請求に必要な書類
□ 受診状況等証明書(初診を証明するもの)
□ 診断書(「精神障害用」)
□ 病歴・就労状況申立書
□ 障害給付裁定請求書
※必要な書類は、その方によって異なることがあります。

2  請求書類等を準備します
1 受診状況等証明書(初診を証明するもの)
請求する傷病について、1番最初に受診した医療機関に出向き
「受診状況等証明書」の作成を医師に依頼します。
2 診断書
「受診状況等証明書」ができあがったら
「診断書」の作成を医師に依頼します。
3 病歴・就労状況等申立書
本人または家族が記入します。
発病から初診日までの経過、その後の受診状況、
治療経過、医師の指示事項、症状、
労働や日常生活の状況等を具体的に記入します。
※この記入の方法についても、年金事務所等に
相談されることをお勧めします。
4 裁定請求書
添付すべき書類を準備し、本人または家族が記入します。
※添付すべき書類(障害基礎年金の場合)

□ 戸籍謄本(請求の3か月以内に発行されたもの)
□ 診断書(上記2)
□ 病歴・就労状況等申立書(上記3)
□ 年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
□ 年金証書(すでに年金を受給している場合のみ)
□ 預金通帳(普通預金通帳または郵便貯金通帳)

障害厚生年金や障害共済年金を請求する場合には、
上記の他にも必要な書類があります。

3  請求書類を1.と同じ窓口に提出します

4  3~4ヶ月後に裁定決定通知書等が送付されてきます
年金の権利が決定すると、年金事務所から「年金証書」と
「裁定通知書」が送付されます。 なお、支給されないときは、
「不支給決定通知書」が送付されます。

不服申し立てについて
結果に不服がある場合、不支給決定通知書が届いて60日以内であれば、不服申し立てができます。 窓口の国民年金課、年金事務所等へご相談ください。

受給後に必要な手続き等は?
引き続き年金を受けるためには、毎年、誕生月の末日までに「現況届」を提出します。「現況届」はご自宅に送付されます。 同時に診断書を提出する場合もあります。

傷病手当金について:

傷病手当金という皆さんがあまりご存知ない制度があります。
サラリーマンの方が働けなくなった時、給料の三分の二が実は社会保険(健康保険組合)から出ます。
しかも、また出勤できるようになるまで(途中退職しても)長くて一年半ももらえるのです。
ただ、申請しないと出ないのですが、申請の仕方が煩雑で素人には到底できません。
当クリニックは傷病手当金がもらえるように手伝いますが、会社(事業場)の記入欄、本人が書く欄、主治医が書く欄があります。健康保険組合から出るお金なので健康保険組合や会社の人事・総務にお問い合わせて、詳細をお聞き下さい。主治医としてはあなたの力になりたいと思います。

その他のおしらせ

領収証について

当院で発行する領収証につきましては再発行はしませんので、大切に保管してください。

個人情報保護方針

PDFファイルでご覧になれます。

当院における「個人情報保護法」の取り扱いについて [15.9KB]