今日は久々に2本立てです。
3月15日のブログに書いたように東京の小児科医の自殺が過労→うつ病との因果関係を認め行政訴訟で労災認定され、3月27日に国は控訴を断念したため原告(遺族)の勝訴が確定しました。しかし、3月29日に勤務していた病院を相手にした民事訴訟では裁判官は「仕事は特に過密だったとはいえず、うつ病を発症させる危険性があったとも認められない」と原告の訴えをしりぞけました。同じ司法(東京地裁)で180度違う判決です。「なんじゃこりゃ!」と思います。多分、原告は控訴し高裁もしくは最高裁では民事でも「安全配慮義務違反」(過労裁判の民事で最近の動向では殆どこれで会社側の全敗)で勤務していた病院側が負けると僕は思いますが・・・注目ですね。
なんせ今後の医師の勤務体制に大きく関わることなので。