2月号の北海道医報という北海道医師会の雑誌をみていたら「お知らせ」というタイトルで「平成21年4月から健康保険法による保険医療機関の指定・更新を受ける場合に、開設者や管理者(要するに院長や理事長)が国民年金保険料等の社会保険料を滞納している場合には欠格事由に該当し、指定・更新が受けられないことがあります」ですって。
まあ、私は滞納はしていないので欠格者には該当しないと思いますが、今の年金問題は社保庁の役人が中心の振り込め詐欺的なものなのに、また勝手なルールを作ったものですね。「消えた年金問題」を解決してから こういうことは決めるべきではないんでしょうかね?今は政府や役人のことを国民が信頼していないんですよね。だから国民保険料の納付率も悪いんです。こんな当たり前のことも理解していない官僚資本主義国家なんですよ、日本は。あー馬鹿馬鹿しい。
↑もっとしっかりして欲しいものですね(厚労省&社保庁)!