精神保健福祉法32条(通院公費医療制度)が平成18年3月31日に廃止になり4月1日から障害者自立支援法58条へと移行するので、昨日の日曜日にWEST19(大通西19)で札幌市からの説明会がありました。以前のブログで批判しましたように、これは残念なことなのですが、決まった以上やむを得ません。説明会では法の移行に伴う煩雑な事務手続き(1回聞いただけではさっぱりわからない)などを札幌市の精神保健担当の係長が説明したり、札幌市精神保健福祉センターの築島所長の診断書の書き方などのお話がありました。細部については今後政省令で決まってくるものもあり、この時期でもまだ全容がはっきりとしてません。でも決まってるのは「4月1日施行」と「所得制限がある」ことのようです。
現時点の厚労省案が出ています。当院受付にもありますので興味のある患者様はお声をかけてください。手続きで患者様の混乱がないようにしたいのですが、改悪法の手伝いをするのはモチベーションが上がらなくて困ってしまいますね。でも年明けからはネジまいて頑張ります。
ついでに今日の新聞の1面でご存知のかたも多いと思いますが、4月からの診療報酬が3.16%下がることとなりました。日本医師会は当然反対していましたが、通用しなかったようです。どうせなら「小学生に円周率を憶えてもらうように3.14%にすればいいのに」などとくだらないことを考えていました。
「32条」は2006年4月から自立支援医療費(精神通院医療)に変わり、こうなりそう(PDFファイル 32.4KB)
Posted by hiroki at 2005年12月19日 12:31 | 編集